研究部
税法学原論研究会 第12回のお知らせ
開催日 2022/12/16
税法学原論研究会 第12回を下記要領で開催します。 今回は「税務行政処分の瑕疵論」と「源泉徴収制度」がテーマです。前半は、行政処分に瑕疵があった場合の権利救済について税務行政の特殊性を含めて検討します。後半では、源泉徴収制度の法的な問題点を明らかにし、あるべき方向性についても検討します。 今年最後の原論研究会になりますので、20時頃に勉強会を終了し、ささやかではありますが、親睦の場を…
税法判例研究会開催のお知らせ - 老人ホーム事業と法人税法について –
開催日 2022/11/22
東京青税研究部では実務上特に重要性の高いテーマを選定し税法判例研究会を開催しています。このたび、講師に明治大学専任准教授の加藤友佳先生をお招きして、「有料老人ホーム事業と公益法人課税」というテーマで判例を解説していただきます。公益法人に係る収益事業課税の実際を学ぶ数少ない機会でもあり、多くの会員の皆さまのご参加をお待ちしております。 日 時:令和4年11月22日(火)18:40~21:00 …
税法学原論研究会 第11回のお知らせ
開催日 2022/10/06
税法学原論研究会 第11回を下記要領で開催します。 今回は、「連帯納税義務制度、第二次納税義務制度、物納・延納・納期限の延長等の法的性質」がテーマです。 いずれも前回の学習テーマ「納税義務の成立・確定」の後に発生する納税に関する諸問題について、理解を深めていきます。 例えば、従来学説・実務から多くの問題が指摘されていた相続税の連帯納付義務について、平成24年度改正で一定の手当てがなされましたが、税…
税法学原論研究会 第10回のお知らせ
開催日 2022/09/05
税法学原論研究会 第10回を下記要領で開催します。 今回のテーマは「納税義務の成立・確定」と「地方財政権」です。租税要件の充足時に納税義務が成立し、多くの場合、納税者の申告によって確定しますが、税法学や実務では、具体的にどんな場面でどのような問題が生じるのでしょうか。 また課税庁の更正・決定により納税義務が確定する場合に、具体的な根拠(理由付記)は常に明確といえるでしょうか。 これらを理解すること…
税法学原論研究会 第9回 開催のお知らせ
開催日 2022/08/05
税法学原論研究会 第9回を下記要領で開催します。 租税法律関係については、行政の優位性を主張する「権力関係説」と納税者との対等性を強調する「債務関係説」が存在します。 申告納税の場合、あくまで納税者による申告が基本であって、行政行為(更正・決定等)は二次的なものにすぎないため、租税実体法を租税法律関係の中心と考える「債務関係説」が正当だと、北野弘久先生は述べています。 「債務関係説」においては納税…
税法判例研究会開催のお知らせ -相続税の財産評価基本通達6項の適用について-
開催日 2022/07/20
東京青税研究部では実務上特に重要性の高いテーマを選定し税法判例研究会を開催しています。 このたび、講師に明治大学専任准教授の加藤友佳先生をお招きして、相続税の財産評価基本通達6項の適用による高額マンション節税の否認についての研究会を開催いたします。 租税法律主義を考えるうえでも大変重要なテーマですので、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。 日 時:令和4年7月20日(水)18:40…
税法学原論研究会 第8回 開催のお知らせ
開催日 2022/07/05
税法学原論研究会 第8回を下記要領で開催します。 私たちは、「租税法律主義の原則」に基づいてどのように税法を解釈し適用していくべきなのでしょうか? その基本原理から具体的な事例までを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 税法学原論研究会は、北野弘久先生著『税法学原論』を査読のうえ、チューターが発表、オブザーバーがアドバイス、そして参加者が意見や考えを出し合う勉強会です。 終了後の懇親会は、会員同…
税法学原論研究会 第7回 開催のお知らせ
開催日 2022/06/13
税法学原論研究会 第7回を下記要領で開催します。 今回のメインテーマは、租税の立法過程です。 毎年行われる税制改正の内容はどのようなプロセスを経て決定されているのでしょうか? 政府税制調査会、与党税制調査会、財務省主税局、国会などは、それぞれどのような役割を果たしているのでしょうか? 税制改正に関する各方面からの要望(私たち青税の要望を含む)はどのように位置づけられるのでしょうか? そして、私たち…
税法学原論研究会 第6回 開催のお知らせ
開催日 2022/05/17
※ 中止となった「税法学原論研究会 第6回(2/10)」を5月17日(火)に開催いたします。 税法学原論研究会 第6回を下記要領で開催します。 今回のメインテーマは、私たちが税に係る仕事をするうえで避けては通れない「通達」を巡る諸問題の考察です。 通達は、本来行政機関の内部文書であり、国民や裁判所を拘束するものではありません。 しかし現実の税務実務においては、法と同様の機能を果たしてしまっています…