慶弔規程

(目 的)
第1条 この規程は、本会の会員及び配偶者の慶弔に際し支給する慶弔金等の支給の基準及び手続きなどを定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は本会の会員及び配偶者について適用するのもとする。ただし、前年度の会費滞納者に対してはこれを適用しない。
(種 類)
第3条 慶弔金の種類は、次の通りとする。
① 弔慰金等
② 結婚祝金
(手続き)
第4条 役員及び部会長は、第5 条及び第6 条に該当する事実を知ったときは速やかに事務局に届け出るものとする。
(弔慰金等)
第5条 会員が死亡した場合は、遺族に対して1 万円を支給するとともに生花一基を供えるものとする。
2. 会員の配偶者が死亡した場合は、生花一基を供えるものとする。
(祝 金)
第6条 会員が婚姻をした場合は、会員本人に対して1 万円を支給する。
(その他)
第7条 その他この規程に定めのない事項が発生した場合には、その都度役員会で協議するものとする。
(改 正)
第8条 この規程の改正については、総会の議を経て行う。
附 則 (2023年6月10日改正)
この改正規程は、令和5年 6月10日から施行する。