税務調査に生かす重要判決シリーズ 第3回
東京青年税理士連盟
会長 池田 充
研究部長 高橋 千亜紀
◆日 時:平成24年2月10日(金曜日)18:30~21:00
◆場 所:東京税理士会館 103号室
◆チューター :近藤 東吉 会員
◆オブザーバー:小池 幸造 会員(元静岡大学教授)
◆テ ー マ:「課税仕入の該当性」
◆対 象:会員・準会員
◆参 加 費:500円(資料代) ★新合格者は無料です★
寒さが厳しい毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。
昨年12月から本年7月にわたり、税理士情報ネットワークTAINSの『調査担当者のための「重要判決情報」』に掲載されている判例から実務上特に重要性の高いテーマを選定し、判例をわかりやすく解説していきます。
過去の裁決や判例を様々な角度から検証を行い、調査官に論理的に反論できるよう、判例の構成・読み方のコツなどを一緒に学びましょう!
是非この機会を逃すことの無いよう、皆様のご参加をお待ちしております。
~今回の判例~
電気工務店が下請け職人に長年にわたり外注費として支給してきた金員が所得税法第28条の給与等に該当するとされ、消費税の仕入れ税額控除が否認され更正処分を受け、源泉所得税について納税告知処分をされた事案について、その支払われた金員の給与等に該当するか争われた判決です。
消費税について注意すべき事項によくあげられる論点ですから、皆さん、ご承知の方も多いことと思います。しかし、調べてみますと意外と裁決や判決例は少ないことが分かりました。事案の概要、判決 理由や判決の問題点を皆さんと確認して行きたいと思います。
研究部長
2012年2月10日